会員慶弔規定
第1条(弔慰見舞)
1.香料
香料は贈呈しない。
2.供物
会員が死亡したときは、30,000以下の生花または花輪を贈呈する。
3.弔電
会員が死亡したときは、弔電を(代表幹事名)発信する。
第2条(弔慰見舞の贈呈方法)
1.会員の所属企業・団体は、会員が死亡したときは、速やかに事務局宛連絡し、次の2項の手続きをする。
2.会員の所属企業・団体の担当者が、後日「請求書」を使用し、事務局宛郵便にて連絡し、請求する。
第3条(祝 金)
祝金は贈呈しない。
第4条(祝 電)
会員が褒章・叙勲を受けたときは、祝電を発信する。
第5条(褒 賞)
会員が次の各号の一に該当する場合は、幹事会で審査の上、褒賞することがある。
1.当会に対し、特に功労があった者。
2.その他特に褒賞に値すると認められた者。
第6条(褒賞の方法)
褒賞は賞状、賞品または賞金を与えて行う。
第7条(規定の変更)
この規定の変更は、幹事会の承認による。
第8条(施行)
本規定は平成9年10月1日より施行する。